Last modified: Mon Feb 22 22:32:02 JST 2016
読売で以下の報道があった。
一方、旅客営業規則によれば
第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
第10章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第307条
旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
とあって、別表第4号を見ると「可燃性液体」は「容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができる。」とある。
これがダメになる可能性があるという報道のようです。
Wikipedia 情報になるが、ベンジンはJIS K 2201:1991に規定されている工業ガソリン1号の事で消防法上はガソリンに該当し、危険物第4類・第1石油類・危険等級IIとして取り扱われる。また労働安全衛生法・有機溶剤中毒予防規則における第3種有機溶剤となっているとの事。
一方、ベンゼンは名前は似ているが、分子式 C6H6 の芳香族炭化水素で毒性・発癌性が高く、シロウトが扱うようなモノではないらしい。
まいた液体はガソリン 自宅に携行缶 新幹線放火容疑者という報道によると、犯人は「10リットルのポリタンクに移し替えて車内に持ち込んだ可能性がある」との事。
結論:ハクキンカイロの燃料のベンジンを、小容量持ち運ぶのは禁止になるのかな。
なお、ナルゲンの60ccなどの燃料ボトルは、ベンジンを入れて使えるとは言っていないらしい。すると、Zippo【ジッポー】OIL(オイル)小缶 (133ml) 1Pのようなものの空き缶がいいかな。ちなみに、 重質ナフサ → 合成イソパラフィン → 軽質石油蒸留物系原料